フランチャイズ契約「契約終了後の措置」
条項例
第●条(契約終了後の措置)
1 乙は、事由の如何にかかわらず本契約が終了したときは、甲に対する債務全額を直ちに支払うものとする。
2 事由の如何にかかわらず本契約が終了したときは、乙は、直ちに次の各号に定める措置を行うものとする。但し、乙が直ちにこれらの措置を行わないときは、甲は白らこれを行うことができるものとし、この場合、その費用は乙の全額負担とする。
(1)本件店舗を閉鎖し、甲の指示に従って、「●」の看板その他「●」の店舗であるとの印象を与えることを防ぐため、本契約終了後●日以内に本件店舗を設置又は改修以前の原状に復すること
(2)ノウハウの使用を中止すること
(3)マニュアル、その他甲より貸与され、若しくは提供を受けた文書、図面、その他の書類全てをその写しとともに甲に返却すること
(4)甲より購人した備品及び制服の使用を直ちに中止すること
3 甲は、乙が第1項及び第2項に定める義務の履行を完了したときは、第●条(保証金)に基づき乙が差し入れた保証金から乙の債務への充当額を控除した残額を乙に返還するものとする。なお、保証金は無利息とする。
4 甲は、乙が第1項及び第2項に定める義務を履行しないときは、第●条(保証金)に基づき乙が差し入れた保証金を、第1項及び第2項により乙が負担すべき費用に充当することができるものとする。
条項のポイント
契約終了後の措置を明確にします。
契約終了後にノウハウが流出しないよう、マニュアル等の返却について規定します。
また、看板等についても第三者が営業主体の混同をしないようにするため、期限を定めて撤去を行うことを規定します。
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