OEM契約「商標」

条項例①

第●条(商標)

1 乙は、甲に供給する本製品に甲が指示する様態及び方法により、甲が指定する商標を表示する。

2 乙は、甲の商標を付した本製品を第三者に販売したり、甲の商標を本契約の目的以外に使用してはならない。

条項例②

第●条(商標)

1 乙は、甲が指示する方法・態様により、本製品及び本製品の包装材等に甲の商標を表示しなければならない。

2 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本製品以外の製品に甲の商標を付し又は使用するなど本契約の目的以外に流用してはならず、甲の商標を付した本製品を甲以外の第三者に販売してはならないものとする。

条項のポイント

商標の取扱いについて規定します。

OEM供給される商品は委託者のブランドで販売されることから、受託者が製造する製品に委託者の商標が付されることになります。

製品に付される委託者の商標(ブランド)の態様や表示方法は、委託者にとって重要です。したがって、委託者が指定するこれら商標の態様・表示方法を具体的に明確に定めることが必要です。

また、同一ないし類似の商標が使用されることを防止するための商標管理も規定します。

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