OEM契約「仕様」

条項例

第●条(仕様)

1 甲及び乙は、本製品の仕様について別途協議の上、製品納入仕様書を取り交わすものとする。

2 本製品の仕様に変更が生じた場合、甲及び乙は、別途協議の上、仕様を変更することができる。

条項のポイント

受託製造する製品の内容を仕様書や委託者の指示により特定します。

製造する対象となる製品に関して、当事者間に認識の相違があると、開発・設計・製造・納入の様々な段階で問題となります。

したがって、仕様書や図面等により、製造対象となる製品の規格、品質、性能、形状、サイズ等を詳細に定め、明確にしておくことが重要です。

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