OEM契約「発注保証」

条項例①

第●条(発注保証)

1 甲は、初年度に甲乙協議の上見積書で定めた発注ロット数以上の本製品を乙に発注することを保証し、乙は、この数量について受注することを保証する。但し、次年度以降の発注数量については、甲乙協議の上決定する。

2 甲は、毎年6月、12月の各月末までに、以後6ヶ月間の発注予定数量を乙に明示するものとし、予定数量の発注達成に努める。

条項例②

第●条(発注保証)

1 甲は、乙に対し、本契約締結の日から1年間に●個以上の本製品の発注及び買取りを保証する。

2 次年度以降に甲が保証する毎年の発注個数については、甲乙協議の上決定するものする。

条項のポイント

発注については、製造コストに照らして、発注する最低限の数量を定めることがあります。

また、数量と納入時期によっては製造ラインが対応できないことがあるため、委託者があらかじめ発注の計画や予測を示すなど、当事者間の調整が必要となることもあります。

また、新製品の場合など売上予想を立てにくい場合は、当事者双方を拘束しない購入予想にとどめることもあります。

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