OEM契約「検査」

条項例①

第●条(検査)

1 甲は、本製品の納入後直ちに、製品の数量、仕様、品質等の受入検査を行い、その結果を本製品の納入後5日以内に乙に通知する。

2 本製品が第1項の検査に合格した旨を甲が乙に通知した時点で、本製品の引渡しが完了したものとする。

3 乙が、本製品の納入後5日以内に、甲から何らの書面通知を受領しないときは、第1項の検査に合格したものとみなす。

4 乙が、甲から検査不合格の通知を受けた場合、乙は直ちに不合格品を引き取った上で乙の費用負担で、代替品納入、修理、不足品の納入、その他甲の指示する措置を講じるとともに、これによって甲が被った損害につき賠償しなければならない。

条項例②

第●条(検査)

1 甲は、引渡を受けた本製品につき、直ちに受入検査を行い、第●条に定める製品納入仕様書に合致しない本製品を発見したときは、その旨を乙に通知する。

2 乙は前項の通知を受けたときは、速やかに代品を甲に納入する。

条項のポイント

製造された製品が仕様や規格、品質等において、委託内容に適合するものであるか否かを検査します。

合否の判断について、あらかじめ基準や方法を定め、判断が恣意的にならないようにすることが重要です。

検査の結果に対する通知がない場合に、一定期間経過後には合格したものとみなす規定は受託者にとって重要です。

また、検査が不合格であった場合については、受託者の対応措置を定めます。

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