OEM契約「瑕疵担保責任」
条項例①
第●条(瑕疵担保責任)
1 甲が第●条の受入検査合格のときから1年以内に本製品の隠れたる瑕疵を発見した場合、乙に対しその旨を通知し、乙は、甲の指示に従い、乙の負担において代品の納入を行う。
2 前項の規定は、甲が個別契約を解除し、もしくは解除することなく、損害賠償請求することを妨げない。
条項例②
第●条(瑕疵担保責任)
1 乙は甲に対して、甲に納入する本製品が第●条に定める仕様に完全に適合したものであり、何らの瑕疵のないことを保証する。
2 前条の検査合格後3年以内に、本製品に瑕疵が発見されたときは、乙は、無償修理、代替品納入、代金減額その他甲の指示する措置を講じるものとし、その瑕疵によって甲が被った損害(保証期間内における瑕疵のある製品の販売に起因した損害も含む)を賠償しなければならない。
3 乙は、前2項の保証義務を履行するため、前条の検査終了後3年間、甲に供給した本製品の交換または補修用部品を甲の要望に応じて供給できるよう、保持しなければならない。
条項のポイント
検査完了後、瑕疵が発見された場合の責任を規定します。
瑕疵担保責任を追及できる事由、期間、費用などを明確にします。
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