OEM契約「製造物責任」

条項例①

第●条(製造物責任)

1 乙の納入した本製品の欠陥(製造物責任法第2条第2項における欠陥をいい、以下同じ。)に基づき、第三者の生命、身体、財産に損害を与え、それによって甲に損害が生じた場合(甲が第三者に損害賠償した場合を含む。)には、乙は当該損害を賠償するものとする。

2 乙は、本製品に起因した損害発生の原因究明に関して甲から要請があった場合には、甲に協力する。

条項例②

第●条(製造物責任)

1 本製品の欠陥により第三者の生命、身体または財産に損害が生じたことを理由に甲が第三者より損害賠償の請求を受けた場合、欠陥の原因が甲の責めに帰すべき場合を除いて、乙の責任と負担で解決するものとする。

2 前項の場合において、甲が第三者に対して損害賠償義務を負担するに至った場合、甲はこれにより生じた損害(第三者に対して支払った損害のみならず、対応のために支出した合理的な弁護士費用を含む。)を乙に求償することができる。

条項のポイント

製造物責任の負担について規定します。

製造物責任に対する責任追及については、まずブランドを付して製品を販売している委託者に来るのが通常です。

そこで、製品の欠陥に起因して製造物責任が生じた場合の製造業者の協力や委託者からの求償について規定します。

損害賠償の金額が高額になることもあり得ますから、保険加入について規定することもあります。

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