製造委託契約「仕様」
条項例①
第●条(仕様)
1 乙は、別途甲が乙に提供する仕様書に記載された仕様、規格等(以下「本仕様」という。)の指示に従って、本製品を製造するものとする。
2 本仕様に定められていない事項その他本仕様に疑義がある場合、乙は、ただちにその旨を甲に通知し、甲と協議する。
3 乙が安全面又は品質面で本製品の本仕様に問題があると判断した場合は、乙は、甲の承諾を得たうえで、本仕様を変更することができるものとする。
4 法令の改変その他の事情により本仕様に変更の必要を生じた時は、甲乙協議のうえ変更することができるものとし、その場合において、納入価格、納期等の契約条件を変更する必要があると認められたときは、甲又は乙は当該契約条件を書面(電子メールを含む。以下同じ)にて相手方に通知し、甲乙協議して定める。
条項例②
第●条(仕様)
甲は乙に対し、本件製品に関する仕様書及び図面(以下「木件仕様書等」という。)を提供し、乙は、これに基づいて本件製品の製造を行う。
条項のポイント
受託製造する製品の内容を仕様書や委託者の指示により特定します。
製造する対象となる製品に関して、当事者間に認識の相違があると、開発・設計・製造・納入の様々な段階で問題となります。
したがって、仕様書や図面等により、製造対象となる製品の規格、品質、性能、形状、サイズ等を詳細に定め、明確にしておく必要があります。
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