製造委託契約「原料及び資材」
条項例①
第●条(原料及び資材)
1 本製品を製造するのに必要な原料及び資材は、すべて乙が調達し、供給する。
2 乙は、本製品の品質及び安全性に問題の生じない原料及び資材を調達し、使用するものとする。
条項例②
第●条(原料及び資材)
1 甲は、本件製品の製造に必要な一切の原材料等を個別契約成立後●日以内に、乙の指定する場所に支給する。
2 乙は、支給された原材料等について直ちに検査を行い、不足あるいは瑕疵等が存在する場合には甲に通知するものとし、甲は乙から通知を受けたときは、速やかに追完を行う。
3 乙は、甲から支給された原材料等について善良な管理者の注意義務をもって管理し、甲の承諾なく、本件製品の製造以外の目的のために使用してはならず、第三者に譲渡又は担保提供等の処分をしてはならない。
条項のポイント
製品を製造するのに必要な原料及び資材を委託者が提供する場合と受託者であるメーカーが自ら調達する場合とがあります。
委託者が原料・資材を提供する場合は、製品の製造に必要な原料・資材のうち、何を提供するのか、提供時期(発注時期・納入時期)はいつかなどを明確に定めることが必要です。
他方、メーカー自体が原料・資材を調達する場合は、その品質等について、委託者が指定すべき必要がある場合は、これらの情報を委託者がメーカーに提供します。
また、メーカーが原料・資材を選定する場合の品質や安全性などの基準も定めます。
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