製造委託契約「検品」
条項例①
第●条(検品)
1 甲は、乙の協力を得て、乙の事業所において納入前の本製品の検査(以下「検品」という。)を行い、本製品が本仕様、品種又は品質について甲による定めに合致しているか否かを確認するものとし、本製品が検品に合格したときは、乙に対し、合格した旨を通知する。
2 前項の定めにかかわらず、甲は、乙と協議のうえ、本製品が納入されたときに、納入先で検品を実施し、本製品が本仕様、品種又は品質について甲による定めに合致しているか否かを確認することができる。
3 検品により、本仕様、品種、数量又は品質について甲による定めとの相違が発見されたときは、甲は、直ちにその旨乙に通知し、併せてその処理について指示を与えるものとする。
4 乙は、前項に基づき甲より指示を受けたときは、直ちにその指示に従って不合格製品の引取りその他の処理を行なうものとし、当該処理に掛かる費用は乙が負担するものとする。但し、乙が直ちに処理を行なわないときは、甲は、自らその処理を行なうことができるものとし、この場合、処理に要した費用は、乙が負担するものとする。
5 納入された本製品につき、当初からの数量不足又は検品不合格によって、数量の不足が生じた場合には、乙は、直ちに不足分に相当する数量を納入しなければならない。
6 乙は、甲に納入した本製品が甲による定めと相違していたことにより甲が損害を被ったときは、その損害を賠償するものとする。
7 本製品の納入後●日以内に、甲が第1項又は第3項に定める通知を発しないときは、納入日より●日後に検品に合格したものとみなす。
条項例②
第●条(検収)
1 甲は、乙による本件製品納人後●日以内に、本件製品が本件仕様書等の条件を満たしているか否かを検査する。この検査の結果、本件製品が本件仕様書等の条件を満たしていると認めた場合には、甲はその旨を乙に、電子メールあるいは書面(郵送またはFAX)にて通知するものとし、これにより、本件製品の検収は完了するものとする。
2 前項において、本件製品が本件仕様書等の条件を満たしていなかった場合には、甲は、納入後●日以内に書面(郵送またはFAX)により乙に通知するものとし、かかる通知を受けた乙は遅滞なく補修を行い、甲の指定する期限までにこれを納入した上で、再度甲の検査を受けなければならない。
3 第1項所定の検査期間内に乙が甲より何らの通知も受領しないときは、甲の検査に合格したものとみなす。
条項のポイント
製造された製品が仕様や規格、品質等において、委託内容に適合するものであるか否かを検査、確認します。
合否の判断について、あらかじめ基準や方法を定め、判断が恣意的にならないようにすることが重要です。
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