製造委託契約「標章」
条項例
第●条(標章)
1 乙は、甲の指定する態様及び方法等に従って、別紙記載の商標、商号、その他の表示(以下「本標章」という。)を、本契約に基づき製造し、供給するすべての本製品及びその梱包材等に付するものとする。
2 乙は、本契約に基づいて製造され、かつ、甲に供給される本製品を除き、本標章を付したいかなる製品も、自己又は第三者のために、製造、販売又は譲渡してはならない。
3 乙は、本契約の定め又は甲の書面による事前の承諾なしに、本標章を使用してはならず、かつ、本標章に類似する標章を使用してはならない。
4 乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、本標章等に関するいかなる国の商標権、意匠権、著作権等の登録のためのいかなる出願もしてはならない。
条項のポイント
製品に付される委託者の商標(ブランド)の態様や表示方法は、委託者にとって重要です。
したがって、委託者が指定するこれら商標の態様・表示方法を具体的に明確に定めることが必要です。
また、同一ないし類似の商標が使用されることを防止するための商標管理も規定します。
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