製造委託契約「担保責任」

条項例①

第●条(担保責任)

1 甲は、本件製品に隠れた瑕疵のあることを発見した場合には、完了後1年以内に限り、乙に通知することにより、無償で補修、代金減額の措置を求めることができる。

2 前項の場合、乙は、甲が被った損害を賠償しなければならない。

条項例②

第●条(担保責任)

1 乙が本製品の品質、規格、量目、荷姿並びに輸送方法の瑕疵により、第三者から返品又は賠償の要求があったときは、その損害は一切乙の負担とする。但し、当該瑕疵が次の各号の一つによって生じたものであるときは、乙は、その責を負わない。

(1) 甲の指示によるとき。

(2) その他製造について甲の責に帰すべき理由によるとき。

2 前項但し書きのときであっても、製造について乙の故意又は重大な過失によるとき、又は乙がその適当でないことを知りながら、予め甲に通知しなかったときは、乙はその責を免れない。但し、乙がその適当でないことを通知したにもかかわらず、甲が適切な指示をしなかったときはこの限りでない。

条項のポイント

担保責任の内容、期間、方法等について規定します。

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