製造委託契約「製造物責任」
条項例
第●条(製造物責任)
1 本契約に基づき乙が甲に納入した本製品が、第三者の生命、身体又は財産に損害を及ぼすことが予想される場合、乙は直ちに甲に連絡し、甲と協議して処理解決するものとする。
2 本契約に基づき乙が甲に納入した本製品の欠陥により第三者の生命、身体又は財産に損害が生じ、甲が損害賠償等の請求を受け又は受けるおそれが生じた場合には、甲は乙に対しその旨を通知し、甲乙協力して問題の解決に努めるものとする。
3 前二項の場合、甲が第三者に対して損害賠償等の責任を負担するに至った場合には、甲は乙に対し、かかる第三者に対する損害賠償により被った自己の損害(弁護士費用、調査費用等を含む。)を求償することができる。但し、かかる第三者に生じた損害が、本仕様その他本製品の製造に関する甲から乙に対する指示に起因するものであるときは、この限りではない。
条項のポイント
製造物責任に対する責任追及については、まずブランドを付して製品を販売している委託者に来るのが通常です。
そこで、製品の欠陥に起因して製造物責任が生じた場合の製造業者の協力や委託者からの求償について定めます。
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