株式譲渡契約「株式譲渡の合意」

条項例①

第●条(株式の譲渡)

売主は、本契約の規定に従い、平成●年●月●日又は両当事者間で別途合意する日(以下「クロージング日」という。)をもって、売主が保有する対象会社の普通株式●株(以下「本件株式」という。)を買主に譲り渡し、買主はこれを譲り受けるものとする(以下当該株式譲渡を「本件株式譲渡」という。)。

条項例②

第●条(株式の譲渡)

甲は、乙に対し、本件株式を本契約に定める条件で譲渡し、乙はこれを譲り受ける。

条項のポイント

株式譲渡契約を締結する際にまず必要となるのが、譲渡の対象となる株式を明確に特定することです。

株式の内容(発行会社、種類、数など)、株式を譲渡する日を明確にします。

株式譲渡契約においては、表明保証、讐約事項、クロージングなどに関する多くの条項が盛り込まれますが、株式譲渡契約も株式を目的物とする売買契約の一つですので、その中核的な条項は、①対象会社の株式の所有権の移転および②当該株式の代金の支払についての合意です。

そのため、株式譲渡契約を締結するに際しての中心的な交渉謀題は、譲渡の対象となる株式の種類・数および当該株式の代金となります。

 

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