株式譲渡契約「表明保証」

条項例①

第●条(表明保証)

1 売主は、買主に対して、本契約の締結日及びクロージング日(ただし、別途異なる時点が明示されている場合にはその時点)において、別紙1記載の各事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。

2 買主は、売主に対して、本契約の締結日及びクロージング日(ただし、別途異なる時点が明示されている場合にはその時点)において、別紙2記載の各事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。

条項例②

第●条(譲渡人の表明保証)

甲は、乙に対し、本契約締結日において、次に掲げる事項が、真実かつ正確であることを表明し、保証する。

(1)契約締結権限等

 ① 甲が本契約の締結及び履行につき必要な能力及び権限を有していること。

 ② 甲について、締結された本契約が第三者により取り消され、または否認される原因となる事由は存在しないこと。

 ③ 甲は、破産、民事再生の申立てをし、又は申立てを受けておらず、支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態にあるものではなく、本契約の締結又は履行によりかかる状態に陥るものでもないこと。

(2)対象会社の株式

 ① 対象会社の発行可能株式総数は普通株式●株のみであり、対象会社の株式、新株引受権、新株予約権、新株予約権付社債その他発行会社の株式に転換若しくは交換が可能である有価証券、ワラント、発行会社より株式を購入若しくは取得し得る権利又はオプションその他の権利(以下「株式等」という。)は一切存在しないこと。

 ② 対象会社の発行済株式は全て有効かつ適法に存在し、全額払込済みであること。

 ③ 甲は、本件株式を適法かつ有効に保有しており、その全てにつき、実質上かつ株主名簿上の株主であり、その保有している株式には、質権、留置権、譲渡担保権その他担保権、売買予約、その他の制限は設定されていないこと。

(3)対象会社の内容

 ① 対象会社の登記事項及び定款の内容は、甲が乙に最終のものであるとして交付したとおりの内容であること。

 ② 対象会社は、合併、事業譲渡、会社分割若しくはこれに類する会社組織上の重要な変更を目的とした契約の当事者となっておらず、又はかかる契約の締結を目的とした交渉の当事者となっていないこと。

 ③ 対象会社の経理処理が一般に公正妥当といわれるものであり、甲が知る限りにおいて、給与、税金及び社会保険料等の滞納や過誤等もないこと。

 ④ 対象会社に関する情報として甲が乙に開示した内容は、重要な点において真実かつ正確であること。

 ⑤ 乙に告知済みのものを除いて、法的事項についても、会計的事項についても、甲が知る限りにおいて、対象会社の資産、負債、組織又は事業に重大な影響を及ぼし、またはその可能性のある事実が発生していないこと。

第●条(譲受人の表明保証)

乙は、甲に対し、本契約締結日において、次に掲げる事項が、真実かつ正確であることを表明し保証する。

(1)乙は、日本法に基づき適法かつ有効に成立し、存続する株式会社であり、現在行っている事業を行うために必要な権限及び権能を有すること。

(2)乙は、木契約の締結及びその履行につき必要な能力及び権限を有していること。

(3)乙について、締結された本契約が第三者により取り消され、または否認される原因となる事由は存在しないこと。

(4)乙は、破産、特別清算、民事再生又は会社更生の申立てをし、又は申立てを受けておらず、支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態にあるものではなく、本契約の締結又は履行によりかかる状態に陥るものでもないこと。

(5)乙は、本契約の履行に必要な資金を保有又は確保していること。

条項のポイント

売主及び買主に共通して相手方に表明保証してもらうべき事項としては、契約締結権限を有することや取引実行に必要な手続を履践していることなど、相手方について取引の支障となる事由が存在しないことが挙げられます。

また、買主としては、譲り受ける株式に関する事項(譲渡株式の希釈化につながる事由がないかなど)や、対象会社に関する事項(譲渡価額の算定の基礎となっている事項に変更がないか、取引実行後の経営に支障となる事由がないかなど)についても主に表明保証してもらう必要があります。

他方、売主としては、特に対象会社に関する事項については十分に把握できない事項もあると思われますので、「知る限り」や「重要な点において」と追記することにより、表明保証の範囲を限定することが考えられます。

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