株式譲渡契約「解除」
条項例
第●条(解除)
各当事者は、以下の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、クロージング前に限り、相手方当事者に対して書面により通知することにより、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1)本契約に基づく相手方当事者の表明又は保証が重要な点において不実又は不正確である場合
(2)本契約に基づく相手方当事者の義務に重大な違反があり、相手方当事者に対しこれを是正するよう通知したにもかかわらず、当該通知後●日以内に当該違反が是正されなかった場合
(3)本件株式譲渡が平成●年●月●日までに実行されない場合(ただし、自らの責めに帰す事由による場合を除く。)
(4)相手方当事者について、倒産手続等の開始決定がなされた場合
条項のポイント
クロージング後は対象会社の経営状況等が変化している可能性があり、解除を認めたとしても妥当な紛争解決とならない可能性が高いことから、解除についてはクロ-ジンク前に限り認めることが一般的です。
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