金銭消費貸借契約のポイント

金銭消費貸借契約書とは

金銭消費貸借契約とは、借主(債務者)が貸主(債権者)から借り入れた金銭を消費し、その借入額と同額の金銭を貸主(債権者)に返済することを約束する契約です。

借主(債務者)は、借りた金銭を契約で定めた期日までに返済する義務を負います。

貸主(債権者)は、貸した金銭を契約で定めた期日までに返済してもらう権利を取得します。

金銭消費貸借契約は、金融機関から融資を受ける際、事業者又は個人から金銭の貸し借りをする際に締結されます。

金銭消費貸借契約書のポイント

貸付金額、弁済期、弁済方法、遅延損害金を明確に規定します。

利息、遅延損害金が、法定の上限を超過しないよう注意します。

その他、主なポイントをご説明します。

金銭消費貸借

金銭消費貸借契約は、当事者間で約束しただけでは契約は成立せず、現実に目的物である金銭を受け取ってはじめて契約が成立します(要物契約、民法587条)。

貸借の金額及び授受の事実(貸付けと借受け)を記載しておくことが必要です。

金銭消費貸借契約における利息には、上限が法定されており、上限利息を超える約定利息を定めていた場合上限利息を超える部分については無効となります(利息制限法1条)。

また、出資法では、一定以上の高金利で貸し付けを行った場合の刑事罰が規定されています(出資法5条)ので、利息については留意が必要です。

遅延損害金

遅延損害金の条項を設けない場合、民法上の金銭消費貸惜契約では年5%、商行為としての金銭消費貸借契約では年6%の遅延損害金が発生することになりますが、約定利率を定めていればその約定によります。

但し、利息制限法等により、上限金額の定めがあるので留意が必要です。

期限の利益の喪失

分割弁済の場合、期限の利益喪失を定めます。

期限の利益喪失事由は、規定の事由が生じた場合、「当然に」期限の利益が喪失されるのか、「債権者の通知催告により」期限の利益が喪失されるのかを明確にしておく必要があります。

保証

借入金の担保のため、連帯保証人を付けることがあります。

保証債務とは、主たる債務と同一内容を有する従たる債務で、主たる債務を担保するものです。

保証人を立てる場合は必ず記載します。

公正証書の作成

公正証書がない場合に、強制執行手続を行うためには、訴訟を提起し、確定判決を得る必要があります。

強制執行認諾文言付公正証書は債務名義の要件を具備し、直ちに強制執行手続に入ることができるため、必要な場合に公正証書を作成するよう規定します。

合意管轄

紛争になった場合、どこの裁判所に訴えを提起するかを取り決めます。

自己にとって利便性の高い裁判所を規定します。

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