金銭消費貸借契約「消費貸借」

条項例

第●条(消費貸借)

甲は、本日、乙に次のとおり金銭を貸し渡し、乙は、これを借り受けた。

(1) 元金 金●円

(2) 利息 年●%(年365日計算)

(3) 弁済期 元本については、平成●年●月から平成●年●月まで、毎月●日限り、各金●円(●回払い)。利息については、平成●年●月から平成●年●月まで、毎月●日限り

(4) 支払方法 下記の口座に、元利金を振込送金する方法で支払う(振込手数料は乙負担)。

条項のポイント

金銭消費貸借契約は、当事者間で約束しただけでは契約は成立せず、現実に目的物である金銭を受け取ってはじめて契約が成立します(要物契約、民法587条)。

貸借の金額及び授受の事実(貸付けと借受け)を記載しておくことが必要です。

金銭消費貸借契約における利息には、上限が法定されており、上限利息を超える約定利息を定めていた場合上限利息を超える部分については無効となります(利息制限法1条)。

利息制限法所定の利息を超過する利息を規定しても、その超過部分については無効となりますので(同法1条)、注意が必要です。

制限利息として、利息制限法においては次のとおり規定されています。

①元本額が10万円未満:年20パーセント

②元本額が10万円以上100万円未満:年18パーセント

③元本額が100万円以上:年15パーセント

また、出資法では、一定以上の高金利で貸し付けを行った場合の刑事罰が規定されています(出資法5条)ので、利息については留意が必要です。

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