金銭消費貸借契約「遅延損害金」
条項例
第●条(遅延損害金)
乙が期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、残元金に対する年14.6%(年365日日割り計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
条項のポイント
遅延損害金の条項を設けない場合、民法上の金銭消費貸惜契約では年5%、商行為としての金銭消費貸借契約では年6%の遅延損害金が発生することになりますが、約定利率を定めていればその約定によります。
但し、利息制限法等により、上限金額の定めがあるので留意が必要です。
利息制限法所定の賠償額の予定を超過する賠償額を予定しても、その超過部分については無効となります(同法4条)。
賠償額の予定の制限として、利息制限法においては下記のとおリ規定されています。
①元本額が10万円未満:年29.2パーセント
②元本額が10万円以上100万円未満:年26.28パーセント
③元本額が100万円以上:年21.9パーセント
新着情報・セミナー情報
-
セミナー情報
-
お知らせ
-
お知らせ
-
お知らせ
-
セミナー情報