金銭消費貸借契約「遅延損害金」

条項例

第●条(遅延損害金)

乙が期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、残元金に対する年14.6%(年365日日割り計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

条項のポイント

遅延損害金の条項を設けない場合、民法上の金銭消費貸惜契約では年5%、商行為としての金銭消費貸借契約では年6%の遅延損害金が発生することになりますが、約定利率を定めていればその約定によります。

但し、利息制限法等により、上限金額の定めがあるので留意が必要です。

利息制限法所定の賠償額の予定を超過する賠償額を予定しても、その超過部分については無効となります(同法4条)。

賠償額の予定の制限として、利息制限法においては下記のとおリ規定されています。

①元本額が10万円未満:年29.2パーセント

②元本額が10万円以上100万円未満:年26.28パーセント

③元本額が100万円以上:年21.9パーセント

 

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