金銭消費貸借契約「期限の利益喪失」
条項例①
第●条(期限の利益喪失)
1 乙が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を喪失し、乙は甲に対して、その時点において乙が負担する債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
(1) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 乙又は丙の預金その他の銀行に対する債権について仮差押え、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 住所変更の届出を怠るなど乙の責めに帰すべき事由によって甲に乙の所在が不明となったとき。
2 乙が次の各号のいずれかに該当し、甲から期限の利益を喪失させる旨の通知を受けた場合、乙は本契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、乙は甲に対して、その時点において乙が負担する債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
(1) 乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 担保の目的物について差押、又は競売手続の開始があったとき。
(3) 乙が銀行との取引約定に違反したとき。
(4) 丙が前項又は本項の各号の一にでも該当したとき。
(5) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3 前項の場合において、乙が住所変更の届出を怠る、あるいは乙が甲からの請求を受領しないなど乙の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益を喪失したものとする。
条項例②
第●条(期限の利益喪失)
乙又は丙に次の各号の一つにでも該当する事由が生じた場合には、甲からの何らの通知・催告等がなくても当然に、乙及び丙は一切の債務について期限の利益を失い、直ちに甲に対し、元利金とこれに対する期限の利益喪失の翌日から完済までの遅延損害金を一括して支払う。
(1) 本契約に基づく債務を履行しなかったとき
(2) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の申立てがあったとき
(3) 自ら振り出した約束手形、為替手形、小切手について一回でも不渡りとしたとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行の申立てを受け、又は任意競売の申立て、若しくは公租公課の滞納処分があったとき
(5) その他信用状態悪化を疑わせる事由が生じたとき
条項のポイント
分割弁済の場合、期限の利益喪失を定めます。
期限の利益喪失事由は、規定の事由が生じた場合、「当然に」期限の利益が喪失されるのか、「債権者の通知催告により」期限の利益が喪失されるのかを明確にしておく必要があります。
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