金銭消費貸借契約「公正証書」
条項例
第●条(公正証書)
乙及び丙は、甲の請求があるときは直ちに本契約に基づく債務について強制執行認諾文言付公正証書を作成するために必要な手続きを行う。
条項のポイント
公正証書がない場合に、強制執行手続を行うためには、訴訟を提起し、確定判決を得る必要があります。
強制執行認諾文言付公正証書は債務名義の要件を具備し、直ちに強制執行手続に入ることができるため、必要な場合に公正証書を作成するよう規定します。
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