共同研究開発契約「研究開発期間」

条項例

第●条(研究開発期間)

1 本研究開発の期間は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までとする(以下「本研究開発期間」という。)。

2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、協議の上、本研究開発期間満了前に本研究開発を中止し、又は、本研究開発期間の延長を行うことができる。

条項のポイント

研究開発期間については、別途当事者が解約するまで等として、期間を無期限とする場合もありますが、共同研究開発が事実上終了した後に一方当事者が独自に研究開発した成果について、共同研究開発成果として他方当事者から権利を主張されるおそれも否定できないため、終期を決めておくことが望ましいです。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)0120-066-435 無料相談受付中
  • メールでのご予約はこちら
  • ご相談の流れはこちら

新着情報・セミナー情報

NEWS LETTER バックナンバー