共同研究開発契約「研究開発費用の分担」
条項例①
第●条(研究開発費用の分担)
1 甲及び乙は、第●条第●項の規定に基づき自己の分担する業務を遂行するにあたり、自己の施設及び設備等を使用し、自己の分担する業務に要する費用を負担するものとする。
2 契約締結時に想定しえなかった追加業務や追加費用が発生した場合には、甲乙間で協議のうえ負担割合を別途定める。
条項例②
第●条(研究開発費用の分担)
1 甲及び乙は、本件共同研究に際し、白らの研究分担に必要な費用を負担する。但し、甲及び乙が別途書面による別段の合意をした場合には、相手方にその費用を請求することができる。
2 甲及び乙が本件共同研究に際し、相手方の研究分担に属する費用を負担するときは、事前にその旨と費用の概算額を相手方に通知し、書面あるいは電子メールによる承諾を得た場合に限り、相手方にその費用を請求することができる。
条項のポイント
研究開発にかかわる費用の負担を明確にします。事案に応じてケースバイケースで定めることになります。特に、自己負担ではなく相手方に費用負担を求めることができる場合については、できる限り明確に定めたほうがよいです。
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