共同研究開発契約「秘密保持」
条項例
第●条(秘密保持)
1 甲及び乙は、他方当事者の事前の書面による同意を得ることなく、他方当事者から開示を受け、若しくは知り得た営業上の秘密(以下「秘密情報等」という。)について、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、事前に他方当事者の書面による同意を得た場合を除き、秘密情報等を、本研究以外の目的に使用してはならない。
3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1) 開示を受けた時点で、既に公知となっていたもの
(2) 開示を受けた時点で、既に受領者が保有していたもの
(3) 開示を受けた時点以降に、受領者の責めによらず公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5) 開示を受けた情報によらず、受領者が独自に開発したもの
4 本条1項及び2項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令により開示が義務づけられている場合、又は、裁判所の命令又は公的機関の請求から開示の請求を受けた場合には、他方当事者から受領した秘密情報等を、必要最小限度の範囲で開示することができる。ただし、他方当事者に対し可及的速やかにその旨を通知するものとする。
条項のポイント
秘密情報の定義を明確にした上で(明示の要否、書面・口頭を問わないのかなど)、秘密情報を第三者に開示、漏えいしないよう、秘密保持の義務を規定します。
秘密情報の保管・管理についていかなる義務が課せられるのかを明示します。
別途、秘密保持契約書を締結することがあります。
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