共同研究開発契約「研究開発成果の帰属」

条項例①

第●条(研究開発成果の帰属等)

1 本研究開発により得られた発明、考案、意匠、著作物、ノウハウなどの一切の成果(以下「本研究開発成果」という。)は、甲及び乙の共有とし、別段の合意がない限りその持分割合は均等とする。

2 甲及び乙は、本研究開発成果が生じた場合には、遅滞なくその旨を他方当事者に通知するものとする。

3 甲及び乙は、本研究開発成果に関する特許権、実用新案権、及び意匠権(以下総称して「特許権等」という。)の出願を共同名義で行うものとし、出願手続き及び特許権等権の維持保全についての取扱いは別途協議により定める。

4 甲及び乙は、本研究開発成果に関して自己の研究担当者である従業員等が有する権利につき、本契約の目的を達するために当該従業員等から必要な承継を受けることを保証する。

条項例②

第●条(研究開発成果の帰属等)

1 本件共同研究の実施の過程で生じた知的財産権(研究成果を含むが、これに限られない。)は甲乙持分均等の共有とし、甲及び乙は、相手方からなんらの拘束を受けることなく、自由に自ら実施若しくは使用することができるものとする。

2 甲及び乙は、本件共同研究の実施の過程で生じた知的財産権のうち第●条第●項に定めるものについては、相手方の書面による同意を得ることにより、第三者に対して実施する権利を許諾することができるものとする。なお、甲乙共有の知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権の持分に応じて甲乙間で分配されるものとする。

3 前2項にかかわらず、研究成果に関連する知的財産権であっても、第●条に定める研究期間前から甲又は乙が所有する知的財産権については、各自に単独で帰属する。

4 甲及び乙は、前項に定める権利について、本件共同研究の実施に当たり必要となる場合に限り、相手方が当該権利を実施又は使用することを承認する。なお、実施に関する条件は、別途甲乙協議して定めるものとする。

条項のポイント

研究成果を含む知的財産権の帰属について規定します。

共同研究の成果は持分均等の共有としたり、又は費用負担に差をつけたような場合や、基礎となる技術を一方が提供するなど、成果に対する貢献度が異なる場合には、異なる持分比率を採用したりする場合もあります。

 

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