共同研究開発契約「研究開発成果の発表」

条項例①

第●条(研究開発成果の発表)

甲及び乙は、他方当事者の事前の書面による同意なくして、本研究開発成果の全部又は一部を公表してはならない。

条項例②

第●条(研究開発成果の発表)

1 研究成果の取扱いについて、知的財産権に関するものは第●条に従い、その他は甲乙協議して定める。

2 甲及び乙は、研究成果を公表しようとするときは、その時期及び方法につき相手方の承諾を得るものとする。

条項のポイント

成果の公表を拙速に行うと、特許等の出願との関係で新規性を喪失してしまうこともあり得ますので、少なくとも相手方が知らないうちに公表してしまわないように配慮しておくことが望ましいでしょう。

 

 

 

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