共同研究開発契約「研究開発成果の実施等」
条項例①
第●条(研究開発成果の実施等)
1 甲及び乙は、本研究開発成果を、自ら無償で実施、利用又は使用等(以下単に「実施」という。)ができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、他方当事者の事前の書面による同意なくして、本研究開発成果を実施する自己の業務を第三者に委託してはならない。
3 甲及び乙は、他方当事者が本研究開発成果について商業上の実施を行わない場合には、当該他方当事者に対して実施料を支払うものとし、その実施料率については甲乙協議の上別途定める。
4 甲及び乙は、他方当事者の事前の同意なくして、本研究開発成果を第三者に対し譲渡し、または実施許諾してはならない。
条項例②
第●条(研究開発成果の実施等)
1 本件共同研究の実施の過程で生じた知的財産権(研究成果を含むが、これに限られない。)は甲乙持分均等の共有とし、甲及び乙は、相手方からなんらの拘束を受けることなく、自由に自ら実施若しくは使用することができるものとする。
2 甲及び乙は、本件共同研究の実施の過程で生じた知的財産権のうち第●条第●項に定めるものについては、相手方の書面による同意を得ることにより、第三者に対して実施する権利を許諾することができるものとする。なお、甲乙共有の知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権の持分に応じて甲乙間で分配されるものとする。
3 前2項にかかわらず、研究成果に関連する知的財産権であっても、第●条に定める研究期間前から甲又は乙が所有する知的財産権については、各自に単独で帰属する。
4 甲及び乙は、前項に定める権利について、本件共同研究の実施に当たり必要となる場合に限り、相手方が当該権利を実施又は使用することを承認する。なお、実施に関する条件は、別途甲乙協議して定めるものとする。
条項のポイント
研究開発成果の実施等について規定します。
研究開発成果を共有する場合、当事者の双方が自ら研究開発成果を実施することの可否を明確にします。
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