共同研究開発契約「解除」

条項例①   

第●条(解除)

1 甲及び乙は、他方当事者が以下のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要することなく本契約を解除することができる。

(1) 本契約の定めに違反し、他方当事者に対して催告したにもかかわらず、2週間以内に当該違反が是正されないとき

(2) 監督官庁から営業停止又は営業免許、営業登録若しくは許認可の取消等の処分を受けたとき

(3) 自ら振り出し又は引き受けた手形若しくは小切手につき、不渡処分を受けたとき

(4) 差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分若しくはその他公権力の処分を受けたとき

(5) 特別清算、民事再生、会社更生の手続の開始、又は破産を申し立てられ若しくは自ら申し立て、又は特定調停を自ら申し立て、又は競売を申し立てられたとき

(6) 事業の全部又は重要な一部を譲渡、廃止若しくは変更し、その他会社分割、合併又は解散の決議をしたとき

(7) 株主構成の変動等により、従前の会社との同一性を有しなくなったと認められるとき

(8) 資産、信用状態が悪化し、本契約上の債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき

(9) その他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき

2 前項の場合、本契約を解除された当事者は、解除によって解除をした当事者が被った損害の一切を賠償するものとする。

条項例②

第●条(解除)

甲及び乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当期間をもって書面により催告したにもかかわらず、当該違反の是正がなかった場合、本契約を解除することができ、併せて、損害があった場合に賠償請求することもできる。

条項のポイント

解除につき、解除の事由、方法等を規定します。

 

 

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