継続的取引基本契約のポイント

継続的取引基本契約書とは

継続的取引基本契約とは、継続的に商品売買などの取引を行う場合に、個別の取引に共通する事項を取り決めることを目的とした契約です。

継続的取引基本契約は、商品売買に限られるわけではありませんが、ここでは、商品売買を例にご説明します。

売主は、商品を買主に引渡す義務を負い、売買代金を受領する権利を取得します。

買主は、商品の引渡しを受ける権利を取得し、売買代金を支払う義務を負います。

継続的取引基本契約のポイント

継続的取引が行われるときは、その取引に関する基本的内容をあらかじめ取り決めておくと、個々の取引をスムーズに行うことができます。

個別契約の成立方法を明確にします。

契約期間を定めておき、期間中の解除事由を明確にします。

その他、継続的取引基本契約の主なポイントをご説明します。

個別契約の成立

基本契約とは別途、個別契約で、個々の事項(単価、数量、納期、納入場所等)を取り決めることになります。

個別契約は、受発注書(注文書・注文請書)のやり取りで行うこともありますが、あらかじめ所定の書式を決めておくとよいでしょう。

個別契約の申込み、承諾の方法を記載して、契約の成立に至るまでの方法、成立時期を明確にしておきましょう。

基本契約性

本契約が基本契約であることを示し、基本契約と個別契約の関係(優先関係)を定め、特約がある場合を除き、基本契約の条項により個別契約が規律されることを明確にします。

検収

不特定物の売買の場合には、契約上の品質・仕様・数量にかなうものかどうかを買主が納品の際に検査し、合格した場合に受け入れることが通常です。

当事者間でのその検査方法・基準をあらかじめ定めておくことが紛争リスクの回避のために重要です。

代金支払

支払日、支払方法等を明確にします。

瑕疵担保

検査完了後、瑕疵が発見された場合の責任を規定します。

瑕疵担保責任を追及できる事由、期間、費用などを明確にします。

解除

解除につき、解除の事由、方法等を規定します。

有効期間

契約期間、更新の有無、方法等を規定します。

契約終了後の効果

基本契約が終了した場合の個別契約の効力を明確にします。

合意管轄

紛争になった場合、どこの裁判所に訴えを提起するかを取り決めます。

自社にとって利便性の高い裁判所(自社の本店所在地を管轄する地方裁判所など)を規定します。

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