継続的取引基本契約「個別契約の成立」
条項例①
第●条(個別契約の成立)
1 甲乙間の売買契約(以下「個別契約」という。)は、乙が甲に対して発注書をファクシミリ又は電子メールで送信する方法により発注し、甲が乙に対して受注書をファクシミリ又は電子メールで送信する方法により承諾して成立する。
2 甲が第1項の発注を受けてから5営業日以内に諾否の回答をしないときは、甲は当該発注を承諾したものとみなす。
3 本件商品の品名、数量、単価、納期その他売買に必要な条件は、本契約に定めるものを除き、個別契約において定める。
条項例②
第●条(個別契約の成立)
1 乙から甲に売り渡される商品の品名、仕様、種類、数量、価格、納期、納品場所、受渡条件等売買に必要な条件は、本契約に定めるものを除き、個別契約にて別途定める。
2 個別契約は、甲が、商品の品名、仕様、種類、数量、価格、納期、納品場所、受渡条件等、乙が指定した事項を明示した所定の注文書により乙に発注し、乙が所定の注文請書を甲に送付し甲に到達した時に成立する。ただし、注文書送付後、●営業日以内に乙から諾否の回答がないときは、個別契約は成立したものとみなす。
条項のポイント
基本契約とは別途、個別契約で、個々の事項(単価、数量、納期、納入場所等)を取り決めることになります。
個別契約は、受発注書(注文書・注文請書)のやり取りで行うこともありますが、あらかじめ所定の書式を決めておくとよいでしょう。
個別契約の申込み、承諾の方法を記載して、契約の成立に至るまでの方法、成立時期を明確にしておきましょう。
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