継続的取引基本契約「基本契約性」
条項例①
第●条(基本契約性)
本契約に定める事項は、個別契約に共通して適用される。ただし、個別契約において本契約と異なる事項を合意した場合は、当該事項が本契約に優先して適用される。
条項例②
第●条(基本契約性)
本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、甲乙間で行われる商品の個別取引(以下「個別契約」という)に共通に適用する。ただし、個別契約において本契約と異なる事項を定めたときは、個別契約の定めが優先して適用される。
条項のポイント
本契約が基本契約であることを示し、基本契約と個別契約の関係(優先関係)を定め、特約がある場合を除き、基本契約の条項により個別契約が規律されることを明確にします。
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