継続的取引基本契約「検収」
条項例①
第●条(検収)
1 乙は、本件商品の受領後、2週間以内に甲所定の検査方法及び基準に基づき受入検査を行い、合格した場合には引渡の完了とする(以下「検収」という。)。
2 前項の受入検査において不合格となった場合には、乙は前項の期間内にその旨を書面にて甲に通知する。
3 甲は、前項の通知を受けたときは直ちに不合格品を引き取り、通知後2週間以内に自己の費用にて補修し又は代品を調達して納入するものとする。
4 乙が、第1項の期間内に第2項の通知を行わなかったときは、本件商品は、受入検査に合格したものとみなす。
条項例②
第●条(検収)
1 本契約に基づく商品の納品は、個別契約の定めに従う。甲は、商品受領後遅滞なく、甲乙別途協議した検査方法により、商品の数量及び内容の検査を行い、合格したものを検収する。商品に瑕疵又は数量不足があった場合は、甲は、商品の受領後●営業日以内に、具体的な瑕疵又は数量不足の内容を示して、乙に通知する。
2 前項の通知を受けたときは、乙は、代品の納品、商品の修理又は部品の交換を行う。
3 甲が、商品受領後●営業日以内に第1項の通知を行わなかったときは、当該商品は、甲の検査に合格したものとみなす。
4 第1項の甲の検査の結果、不合格となった商品であっても、甲の使用目的に支障のない程度の瑕疵であると甲が認めたときは、甲乙の協議によりその対価を減額した上、甲はこれを引き取ることができる。なお、当該瑕疵により生じた損害については、甲の負担とする。
5 個別契約の定めにかかわらず、乙が債権の保全上必要と認めるときは、甲から適切な保証を受けるまで、商品の全部又は一部の引渡しを拒絶することができる。この場合、乙は、甲の損害について、何ら責任を負わない。
条項のポイント
不特定物の売買の場合には、契約上の品質・仕様・数量にかなうものかどうかを買主が納品の際に検査し、合格した場合に受け入れることが通常です。
当事者間でのその検査方法・基準をあらかじめ定めておくことが紛争リスクの回避のために重要です。
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