継続的取引基本契約「代金支払」
条項例①
第●条(代金支払)
1 乙は、甲に対して検収済の本件商品の売買代金を次の条件に従い支払う。
(1) 支払期限 毎月末日締切 翌月●日払い
(2) 支払方法 甲が指定する銀行口座への電信送金
2 乙が代金の支払いを怠ったときは、支払期限最終日の翌日から完済に至るまで年6%の割合による遅延損害金を甲に支払う。
条項例②
第●条(代金支払)
1 乙は、毎月末日(以下「締め日」という)を締切として、当月に甲が検収をした商品に関する甲の代金支払総額を集計し、所定の明細票により甲にこれを通知する。甲は、当該代金支払総額を締め日の翌月末日(甲の休業日の場合は翌営業日)限り、別途乙が指定する方法により支払うものとする。
2 甲又は乙は、相手方に対して金銭債権を有するときは、相手方への書面による通知をもって、弁済期にあるか否かを問わず、いつでも当該金銭債権と相手方に対する金銭債務とを対当額で相殺することができる。ただし、有償支給品の代金については、当該有償支給品を用いた商品の代金の支払日以降でなければ相殺することができない。
3 甲が代金の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払う。
条項のポイント
支払日、支払方法等を明確にします。
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