継続的取引基本契約「瑕疵担保」

条項例①

第●条(瑕疵担保)

甲は、本件商品に第●条●項の受入検査で判明しなかった隠れた瑕疵があり、検収後1年以内に乙からの通知があったときには、自己の負担において修補を行い、又は代品を調達して納品すると共に、当該瑕疵に基づき乙に生じた損害を賠償するものとする。

条項例②

第●条(瑕疵担保)

商品に第●条第●項に定める検査では発見できない瑕疵があったときは、納品後6か月以内に甲が瑕疵を発見しその旨を乙に通知した場合に限り、乙は代品の納品、商品の修理又は部品の交換に応じる。この場合、甲は、瑕疵を発見した後1週間以内に乙に代品の納品、商品の修理又は部品の交換のいずれかを求める旨を書面により通知しなければならない。なお、本条の規定は、甲による損害賠償の請求を妨げない。

条項のポイント

検査完了後、瑕疵が発見された場合の責任を規定します。

瑕疵担保責任を追及できる事由、期間、費用などを明確にします。

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