継続的取引基本契約「解除」
条項例①
第●条(解除)
1 甲及び乙は、相手方が前条各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要することなく、本契約又は個別契約の全部又は一部について履行を停止し、本契約又は個別契約を解除することができる。
2 前項の場合、契約を解除された当事者は、解除によって解除をした当事者が被った損害の一切を賠償するものとする。
条項例②
第●条(解除)
1 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に定める条項に違反し、相手方に対し催告したにもかかわらず14日以内に当該違反が是正されないとき
(2)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
(6)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
(7)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項の場合、本契約を解除された当事者は、解除によって解除をした当事者が被った損害の一切を賠償するものとする。
条項のポイント
解除につき、解除の事由、方法等を規定します。
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