継続的取引基本契約「契約終了後の効果」
条項例①
第●条(契約終了後の効果)
期間の満了、解除又は解約を問わず、本契約が終了した場合であっても、本契約終了時において現に存在する個別契約に対し、本契約の効力は失われないものとする。
条項例②
第●条(契約終了後の効果)
1 本契約が期間満了又は解除により終了した場合、乙は、甲から提供を受けた●、●、無償支給品等を遅滞なく甲に返還しなければならない。
2 前項の返還に要する費用は、乙の負担とする。
条項のポイント
基本契約が終了した場合の個別契約の効力を明確にします。
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