代理店契約「独占的代理権又は非独占的代理権」
条項例①
第●条(独占的代理権)
甲は、甲の取り扱う●の商品(以下「木商品」という。)の販売につき、乙を●地区(●市、●市及び●市)における甲の独占的代理店として指名し、乙はこれを受託する。
条項例②
第●条(非独占的代理権)
1 甲は、別紙取扱商品一覧表記載の商品(以下「本商品」という。)を販売するに当たり、乙に代理権を付与し、代理人として売買契約を締結することを委任し、乙はこれを受任した。
2 甲は、任意に別紙取扱商品一覧表記載の商品を変更することができる。ただし、事前に乙に対し当該変更について通知することを要する。
条項のポイント
独占的代理権か非独占的代理権かを明確にします。
独占的代理店とする場合、代理店側としては、独占的な販売権限を与えられることで、競業他社との関係を懸念することなく、安定した営業活動を行えるというメリットがあります。
他方、最低取引額のノルマや不達成の場合の制裁が厳格なものとされるのが通常です。
メーカー側としては、当該代理店が多くの販路を有している場合には、当該代理店と緊密な関係を保つことができ、最大限販路を活用できるというメリットがあります。
他方、当該代理店の販路が十分ではない場合には、商品の販路が限定されてしまうことになるというデメリットがあります。
そのような不安が残る場合には、独占的な販売権限を与えるとしても、独占権を与える地域や期間を限定することでリスクを軽減するとよいでしょう。
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