代理店契約「代理店の業務及び権限」
条項例①
第●条(代理店の業務及び権限)
1 乙は、甲の代理店として、本商品の販売の仲介を行うとともに、甲に代わって顧客から本商品の代金を受領するものとする。但し、乙は顧客から回収できなかった本商品の代金につき、何らの責任を負わないものとする。
2 乙は、顧客との間で本商品の取引を行うときは、甲の代理店であることを示さなければならないが、乙は甲を代理して顧客と契約を締結する権限を有しない。
条項例②
第●条(代理店の業務及び権限)
乙は、予め甲が作成した売買契約書を以て、乙が甲の代理人であることを表示した上で、乙名義で買主と売買契約を締結しなければならない。
条項のポイント
代理店に契約の締結権限まで与えるか否かについて明確に規定します。
また、代理店が、代金を代わりに受領するだけでなく、回収の責任まで負う場合には、実質的に顧客の連帯保証人になるのと同様の重い責任を負うことにもなり得ます。
代理店側としては、そのような責任を負わないことを明確にするため、代理店が顧客から回収できなかった商品の代金につき、責任を負わない旨、規定したほうがよいでしょう。
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