代理店契約「販売手数料」
条項例①
第●条(販売手数料)
1 甲は、乙に対し、売買契約の契約金額の●%の販売手数料を支払う。
2 乙は、前月26日から当月25日までの契約金額を集計し、集計結果に基づき作成した請求書を当月末日までに甲に交付する。
3 甲は、前項の請求書の受領後、甲における7営業日以内に販売手数料を乙の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。
条項例②
第●条(販売手数料)
1 甲は、乙の仲介により顧客との問で本商品の売買契約を締結し代金を受領したときは、乙に対し、売買契約を締結した本商品の代金の●パーセントを代理店手数料として支払う。
2 乙は、乙の仲介により売買契約を締結し、顧客から受領した本商品の代金を毎月末日締めにて集計し、翌月末日限り、前項の代理店手数料を控除して甲の指定する銀行口座に振込んで支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
条項のポイント
顧客からの売買代金を代理店に受領してもらう場合には、代理店手数料との精算方法や送金期限について明確に定めます。
代理店が顧客からの売買代金を受領したまま倒産するリスクを軽減するためには、入金があり次第、随時(例えば、受領から3営業日以内など)代理店からメーカーに送金してもらい、後日、代理店手数料をメーカーが支払う方法も考えられます。
また、より安全にするためには、代金を顧客から直接メーカーに入金してもらう方法(代理店手数料は別途メーカーから送金)も考えられます。
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