代理店契約「保証金」

条項例①

第●条(保証金)

1 乙は、本契約に係る乙の債務の担保として金●円を甲に支払い、本日、甲はこれを受領した。なお、保証金には利息は付さない。

2 甲は、乙に対し、本契約終了後●日以内に、前項の保証金から乙の一切の債務額を控除した残額を返還する。

条項例②

第●条(保証金)

1 乙は、本契約に係る乙の債務の担保として金●円を甲に支払い、本日、甲はこれを受領した。なお、保証金には利息は付さない。

2 甲は、乙に対し、本契約終了後●日以内に、前項の保証金から乙の一切の債務額を控除した残額を返還する。

条項のポイント

代理店がメーカーに差し入れる保証金について定めた条項です。

代理店は、商品代金をメーカーに代わって顧客から代理受領したり、メーカーに対して販売代理に関する報告義務を負う場合があるため、代理店が倒産したり当該報告義務に違反したことにより不測の損害が生じた場合などの事態に備えて、メーカーが代理店に対して保証金を差し入れることを求める場合があります。

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