代理店契約「解除」

条項例①

第●条(解除)

1 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、相手方に対する催告を要せず、本契約を解除することができる。

① 本契約の各条項について重大な違反があるとき。

② 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら整理、民事再生、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てたとき。

③ 自ら振出しもしくは引き受けた手形、または小切手につき不渡りとなる等、支払停止状態に至ったとき。

④ 監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。

⑤ 事業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。

⑥ その他資産、信用状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。

2 前項の解除は、損害賠償の請求を妨げない。

条項例②

第●条(解除)

次の各号の一に該当する事由が乙に生じたときは、乙は甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、甲は乙に対して何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。

(1)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき

(2)手形又は小切手が不渡りとなったとき

(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算手続開始の申立てがあったとき

(4)差押え、仮差押え、仮処分等強制執行の申立てを受け、又は競売の申立てがあったとき

(5)解散、合併、営業の全部又は重要な一部の譲渡が決議されたとき

(6)経営状態が悪化したとき、又は悪化するおそれがあると認められるとき

(7)公租公課の滞納処分を受けたとき

条項のポイント

解除につき、解除の事由、方法等を規定します。

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