代理店契約「損害賠償」
条項例①
第●条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。
条項例②
第●条(解除および損害賠償)
1 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、相手方に対する催告を要せず、本契約を解除することができる。
① 本契約の各条項について重大な違反があるとき。
② 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら整理、民事再生、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てたとき。
③ 自ら振出しもしくは引き受けた手形、または小切手につき不渡りとなる等、支払停止状態に至ったとき。
④ 監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
⑤ 事業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。
⑥ その他資産、信用状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
2 前項の解除は、損害賠償の請求を妨げない。
条項のポイント
損害賠償につき、損害賠償責任の事由、範囲等を規定します。
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