代理店契約「契約期間」
条項例①
第●条(契約期間)
本契約の有効期間は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までとする。但し、期間満了の6か月前までに、甲又は乙が相手方に対して、期間満了による本契約の終了の意思表示を行わないときは、本契約はさらに●年間更新され、以降も同様とする。
条項例②
第●条(契約期間)
本契約は、本契約締結日より1年間効力を有するものとする。但し、期間満了3ヵ月前までに、甲乙いずれからも相手方に対して本契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合には、更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
条項のポイント
メーカー側としては、販売実績、交渉力など代理店の力量、独占的販売権の内容などを考慮し、逆に代理店側としては、メーカーの力量、扱う商材の市場競争力、独占的販売権の内容(厳しい内容であれば長期契約がリスクになる場合もあります)などを考慮して、契約期間の長短によるメリット・デメリットを考慮して規定します。
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