ホームページ制作業務委託契約「仕様の変更」

条項例①

第●条(業務・仕様の変更)

1 甲は乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。

(1)●●

(2)●●

2 前項の制作物(以下「本制作物」という。)の仕様については以下の通りとする。

(1)●●

(2)●●

3 甲及び乙は、前項の仕様の変更を行う必要が生じた時は本仕様の変更について協議するものとする。

4 前項に基づく協議の結果、仕様変更の内容が委託料、作業期間、納期等の契約条件に影響をおよぼすものと甲及び乙が判断する場合には、本仕様変更に関して合意の上、変更内容を書面にすることによって本仕様の変更を行うことができるものとする。

5 第3項に基づく協議が整わない限り、乙は第2項の仕様に従って本業務を行うことができる。

6 第3項に基づく協議が整わず、甲が本業務の中止を希望する場合は、第●条(解約)の規定に従うものとする。

条項例②

第●条(業務・仕様の変更)

1 乙が開発すべき本件ウェブサイトの具体的内容は、甲乙間の協議により作成された別紙要件定義書において定める。

2 甲は、木件ウェブサイトの開発に必要な資料、素材、データ等を速やかに乙に提供する等、必要な協力をしなければならない。

3 乙は、別紙要件定義書に基づき、直ちに本件ウェブサイトの開発に着手し、甲乙間で別途定める納期までにこれを完成させるものとする。

4 乙は、前項の納期までに本件ウェブサイトの開発を完成することが不可能又は困難となる事態が生じたときは、直ちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従うものとする。但し、かかる通知を行ったことにより、乙の責任は免除されない。

条項のポイント

仕様について変更が生じる場合には、双方で変更内容について具体的にチェックして、お互いに誤解がないことを確認して合意する必要があります。

そのために、仕様変更時の手続きを規定します。

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