ホームページ制作業務委託契約「権利帰属」
条項例①
第●条(知的財産権)
1 乙が本業務を遂行する過程で生成したホームページ等の成果物(以下、単に「成果物」という。)について、著作権を含む知的財産権は、乙又は第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、甲の乙に対する代金が完済された時に、乙から甲に移転するものとする。
2 甲は、前項により乙に知的財産権が留保された成果物につき、甲の乙に対する代金が完済された時点以降で、本契約に基づくWebサイトを利用するために必要な限度で、無償で利用することができる。
条項例②(権利帰属)
1 乙が甲に納入する本件成果物(本件成果物を記録した記録メディアを含む。)の所有権及び著作権その他一切の知的財産権は、第●条第●項の検収が完了すると同時に、乙から甲へ移転する。但し、検収完了時において、第●条に定める本件業務の対価の全額が支払われていないときは、対価の全額の支払が完了するまで本件成果物の所有権は乙に留保される。
2 前項にかかわらず、本件成果物に含まれるプログラム、スクリプト、HTMLデータ、モジュール等であって、本件ウェブサイトと同種のウェブサイトの作成において汎用的に用いられるものの著作権その他一切の知的財産権は、乙に留保されるものとし、乙は、これらを本件ウェブサイトと同種の他のウェブサイトの作成に利用することができる。
条項のポイント
著作権、特許権等の権利帰属を明確にします。
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