ホームページ制作業務委託契約「秘密保持」
条項例①
第●条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約期間中又は期間満了後を問わず、本契約の締結前に行われた交渉の段階若しくは締結後に行われた業務遂行の段階において知り得た相手方の技術上及び取引上の情報等本業務に関して知り得た秘密を、相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
2 前項の秘密保持義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1)公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
(2)第三者から適法に取得した事実
(3)開示の時点ですでに保有していた事実
(4)法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
条項例②
第●条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に機密である旨書面で指定した情報(以下「機密情報」という。)を、第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
(1)機密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)相手方から次項に従った機密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2 甲及び乙は、機密情報を相手方に提供する場合、機密情報の範囲を特定し、機密情報である旨の表示を明記して行うものとする。また、甲及び乙は、口頭にて機密情報を相手方に提供したときは、口頭による提供後7日以内に、書面にて機密情報である旨及び機密情報の具体的内容を相手方に通知するものとする。
3 機密情報の提供を受けた当事者は、当該機密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該機密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面による承諾を受けなければならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。
4 甲及び乙は、第2項に基づき相手方より提供を受けた機密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
条項のポイント
秘密情報の定義を明確にした上で(明示の要否、書面・口頭を問わないのかなど)、秘密情報を第三者に開示、漏えいしないよう、秘密保持の義務を規定します。
秘密情報の保管・管理についていかなる義務が課せられるのかを明示します。
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