ホームページ制作業務委託契約「検査」
条項例①
第●条(検査)
1 甲は、本制作物の納品後2週間(以下「本検査期間」という。)以内に、本制作物と本仕様が一致するかについて、甲の定める方法により検査するものとし、その検査結果を、乙に書面にて通知するものとする。
2 前項の検査により、本制作物と本仕様の不一致(以下「瑕疵」という。)が確認されなかった場合、甲は、乙に対し、前項の書面において、検査に合格した旨、通知を行うものとする。
3 第1項の検査により、本制作物に瑕疵が確認された場合、甲は、乙に対し、第1項の書面において、具体的な理由を示して、検査に不合格になったことの通知を行うものとする。
4 第2項及び前項の通知が本検査期間内に行われなかった場合、前項の通知に具体的な理由が示されていなかった場合、又は本制作物の利用が開始された場合、当該検査期間の経過をもって、本制作物は検査に合格したものとみなす。
第●条(検査不合格時の措置)
前条(検査)の検査に不合格となった場合、乙は、乙自身の負担において、合理的期間内に、当該瑕疵を修正し、本制作物を再度納品するものとする。なお、再度納品された本制作物の検査は、前条(検査)の定めに従う。
条項例②
第●条(検査)
1 乙は、本件ウェブサイトのHTMLデータ、画像素材、スクリプト、その他本件ウェブサイトを構成する全てのデータ(以下これらを併せて「本件成果物」という。)を、納期までに完成させた上で、甲の指定するウェブサーバーにアップロードする(但し、甲乙の関係者のみが閲覧できる環境とする。)とともに、本件成果物を記録した記録メディアを甲に引き渡して納入する。
2 甲は、前項による本件成果物の納入がなされた日から●日以内(以下「確認期間」という。)に本件ウェブサイトが別紙要件定義書に適合することを確認するものとし、乙は、甲の確認作業に協力しなければならない。
3 前項の確認の結果、本件ウェブサイトが別紙要件定義書に適合すると認めた場合、甲は直ちに乙の指定する確認書に記名押印し、乙に交付する。
4 前項の確認書が交付されない場合であっても、確認期間内に甲から書面(FAX、電子メールを含む。)による不適合の通知が到達しない場合は、確認期間の満了をもって甲の承認があったものとみなす。
5 前2項による確認書の交付時又は確認期間の満了をもって、本件ウェブサイトの検収完了とする。
6 乙は、前項による本件ウェブサイトの検収完了後、甲の指示に基づき、本件ウェブサイトを不特定多数が閲覧できるよう設定を行うものとする。
条項のポイント
納入時の検査を規定します。
検査の内容、合格基準を明確にします。
また、瑕疵があった場合(不合格の場合)の手続きを明確にします。
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