ホームページ制作業務委託契約「瑕疵担保責任」
条項例①
第●条(瑕疵担保責任)
1 第●条(検査)の検査に合格した後であっても、本制作物に瑕疵が発見された場合、甲及び乙は、その原因について協議、調査を行うものとする。
2 前項の協議、調査の結果、当該瑕疵が乙の責に帰すべきものであると確認できた場合、乙は、合理的期間内に、乙の費用負担において瑕疵を修正するものとする。この乙の責任は、瑕疵を特定した請求が検査合格後6ヶ月以内に甲から書面によってなされた場合の当該書面記載事項にかかる瑕疵に限るものとし、瑕疵が軽微であって修正に過分の費用又は労力を要する場合は、その責任を負わないものとする。
3 第1項の協議、調査の結果、当該瑕疵が次の各号によることが確認できた場合又は当該瑕疵が乙の責に帰すべきものであると確認できなかった場合、甲は乙に対し、甲の負担において、瑕疵を修正するよう求めることができる。その場合の受託の可否及び費用、納期、その他の契約条件については、別途協議するものとする。
(1)通常の環境もしくは方法を逸脱した本制作物の使用、又は本仕様の定めに基づかない本制作物の不適切な使用により生じた場合
(2)本制作物に含まれない第三者のソフトウェア又はハードウェアと本制作物とを組み合わせることにより生じた場合
(3)甲の指示、設計もしくは図案などの資料による場合
条項例②
第●条(瑕疵担保責任)
本件ウェブサイトの検収完了日から3ヵ月以内に瑕疵が発見された場合、乙は無償で補修・追完を行うものとする。
条項のポイント
検査完了後、瑕疵が発見された場合の責任を規定します。
瑕疵担保責任を追及できる事由、期間、費用などを明確にします。
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