ホームページ制作業務委託契約「解除」
条項例①
第●条(解約)
1 甲は、検査合格前までであればいつでも、書面で通知することにより、本契約の全部又は一部を解約することができる。
2 甲は、前項の解約をする場合、解約時点までに乙が実施した解約部分にかかる本業務委託料相当額を支払う(既に委託料を支払っている場合には、既に支払った委託料のうち、解約部分にかかる本業務の委託料相当額の返還を求めない。)と共に、解約により乙に生じた損害を賠償するものとする。
第●条(解除)
1 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)破産、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立を受け、又は自らこれらの一を申し立てたとき。
(2)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき。
(3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(4)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
(5)自ら振出し、又は引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。
(6)相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。
(7)相手方が本契約の各条項に違反したとき。
(8)相手方に重大な過失又は背信行為があったとき。
(9)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
2 乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約及び本業務に関する甲の指示に従わないとき。
(2)本業務遂行の見込みがないとき。
(3)甲に対する本業務猶予の申し出その他本業務の遂行が困難と認められる事由が生じたとき。
条項例②
第●条(解除)
1 甲又は乙は、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲又は乙は、前項に基づき相手方より木契約の全部又は一部が解除された場合は、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。
条項のポイント
解除につき、中途解約の可否、解除の事由、方法等を規定します。
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