ソフトウェアライセンス契約「ソフトウェアの特定」
条項例
第●条(定義)
本契約において用いる用語の定義は、以下に定めるとおりとする。
(1)「本ソフトウェア」とは、本契約書別紙に記載され、又は、別途書面により合意された甲のソフトウェアをいう。
(2)「本仕様」とは、本ソフトウェアの内容、稼働環境、その他本ソフトウェアが充足すべき条件として、本契約書別紙に記載され、又は、別途書面により合意された仕様をいう。
(3)「本目的」とは、乙が本ソフトウェアを使用する目的として、本契約書別紙に記載され、又は、別途書面により合意された仕様をいう。
条項のポイント
ソフトウェアを使用・利用できる範囲を定める必要があります。
まず、ライセンスの対象となるソフトウェアを特定し、明確にする必要があります。
例えば、同じソフトウェア名であっても、バージョンが異なれば提供される機能は異なりますし、対象となるソフトウェアが、複数の製品から構成される場合もあります。
また、更新プログラムなどについてもライセンスの対象となるのかを明確にしておくとよいでしょう。
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